よくあるご質問
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日本語能力N4・N3は、どれくらい話せる?
日本語能力試験(JLPT)は、日本語を母国語としない人達の日本語能力を測定し認定する試験として、1984年に、国際交流基金と日本国際教育支援協会の2団体が共催で開始。世界最大規模の日本語試験となっています。N1~N5 までの5つのレベルがあり、N1が最も難易度が高く、N5が最も易しいレベルです。
試験は、年に2回、7月と12月に行われます。
【各レベルの概要】
〇N1:
・能力:日常的な会話から幅広い場面で使用される日本語を正しく理解できる。
複雑な文章や抽象的な内容も理解可能。
・目安:日本語を母国語とする人と同じ感覚でコミュニケーションが取れるレベル。
〇N2:
・能力:日常生活や幅広い場面で使われる日本語を理解できる。新聞や雑誌の内容も把握でき
る。
・目安:聞く能力も高く、テレビのニュースなどから情報を正しく理解できる。
〇N3:
・能力:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる。具体的な内容を把握する力が求
められる。
・目安:新聞の見出しから情報の概要をつかむことができるレベル。
〇N4:
・能力:基本的な日本語を理解し、日常会話ができるレベル。簡単な文章を読むことが出来る。
・目安:日常生活に必要な日本語を理解できる。
〇N5:
・能力:最も易しいレベルで、基本的な日本語の理解が求められる。簡単な会話や文章を理解で
きる。
・目安:日本語の基礎を学んだばかりの人向け。
N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT
試験は、年に2回、7月と12月に行われます。
【各レベルの概要】
〇N1:
・能力:日常的な会話から幅広い場面で使用される日本語を正しく理解できる。
複雑な文章や抽象的な内容も理解可能。
・目安:日本語を母国語とする人と同じ感覚でコミュニケーションが取れるレベル。
〇N2:
・能力:日常生活や幅広い場面で使われる日本語を理解できる。新聞や雑誌の内容も把握でき
る。
・目安:聞く能力も高く、テレビのニュースなどから情報を正しく理解できる。
〇N3:
・能力:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる。具体的な内容を把握する力が求
められる。
・目安:新聞の見出しから情報の概要をつかむことができるレベル。
〇N4:
・能力:基本的な日本語を理解し、日常会話ができるレベル。簡単な文章を読むことが出来る。
・目安:日常生活に必要な日本語を理解できる。
〇N5:
・能力:最も易しいレベルで、基本的な日本語の理解が求められる。簡単な会話や文章を理解で
きる。
・目安:日本語の基礎を学んだばかりの人向け。
N1~N5:認定の目安 | 日本語能力試験 JLPT
外国人が訪問介護で働くための要件は?
介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めます。その場合、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の1から5に掲げる事項を遵守することとします。
(※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とします。
書類の提出方法等につきましては、巡回訪問等実施機関である国際厚生事業団のホームページをご確認ください。なお、在留資格毎に申請ページが異なりますのでご留意ください。
▶【技能実習】【介護技能実習】訪問系サービス巡回訪問等実施機関
▶【特定技能】特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について
(厚生労働省)
(※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とします。
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと。
書類の提出方法等につきましては、巡回訪問等実施機関である国際厚生事業団のホームページをご確認ください。なお、在留資格毎に申請ページが異なりますのでご留意ください。
▶【技能実習】【介護技能実習】訪問系サービス巡回訪問等実施機関
▶【特定技能】特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について
(厚生労働省)
外国人材「特定技能」に3業種追加について分かっていることは?
在留資格の制度変更 2027年にも採用開始
政府は人手不足の業種で、外国人労働者が働く「特定技能」の対象分野を増やす方針です。「物流倉庫の管理」、「廃棄物処理」、「リネン製品の供給」の3つを加えて19業種に拡大します。
2027年にも企業が採用を始められるように在留資格の制度を変更します。(2025年12月の閣議決定を目指します。詳細については、分かり次第提示します。)
特定技能は、2019年から制度が開始されました。生産性の向上や、国内の人材不足の解消の一役となると期待されます。この制度改正は、外国人労働者の活用をより本格化させるのではと思います。
2024年3月の閣議決定により、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を追加しましたが、新たにこの3分野が追加されたことになります。
政府は人手不足の業種で、外国人労働者が働く「特定技能」の対象分野を増やす方針です。「物流倉庫の管理」、「廃棄物処理」、「リネン製品の供給」の3つを加えて19業種に拡大します。
2027年にも企業が採用を始められるように在留資格の制度を変更します。(2025年12月の閣議決定を目指します。詳細については、分かり次第提示します。)
特定技能は、2019年から制度が開始されました。生産性の向上や、国内の人材不足の解消の一役となると期待されます。この制度改正は、外国人労働者の活用をより本格化させるのではと思います。
2024年3月の閣議決定により、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を追加しましたが、新たにこの3分野が追加されたことになります。
技能実習制度と特定技能制度との違いは?
在裕資格の目的が違います。技能実習制度では「国際協力」が主たる目的ですが、特定技能では「就労」が目的になります。
送出した機関や監理組合などを通さずに自社雇用となる為、コスト減にも繋がります。また、特定技能の場合は、日本語能力や技能試験を合格していなけば入国出来ない為、ある程度レベルが高いと言えるでしょう。
送出した機関や監理組合などを通さずに自社雇用となる為、コスト減にも繋がります。また、特定技能の場合は、日本語能力や技能試験を合格していなけば入国出来ない為、ある程度レベルが高いと言えるでしょう。
特定技能の対象業種であるか確認するには?
対象となる文やは、「外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、素材系産業、産業機械製造業、電気・電子情報産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、農業、漁業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業と16分野となっています。2025年の閣議決定で、倉庫管理、廃棄物処理、リネン供給の3分野が追加されます。
助成金があれば、教えて欲しい。
顧問社会保険労務士が対応させて頂きます。
採用・育成・DX化の費用を国に負担してもらえる!
助成金は、支効率化、採用、職場環境の向上、社員の能力向上に対して支給されるお金です。
つまり、助成金を活用すると、採用や人材育成、DX化などの費用を国に負担してもらえる様になります。
しかも、助成金は返済が不要です。上手に活用しましょう。
外国人材に関するものだけでなく、育児休業や生産性向上の為の機械購入や、従業員研修などにも助成金が出る場合があります。一度お尋ねください。
セミナーの開催などもご案内させて頂きます。
〇外国人労働者の職場定着の為に助成金を活用しませんか?
人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースがあります。
雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公
用」を除く)を雇用してい事業主が対象です。
・具体的な取組(就労環境整備措置)
必須メニューに加え、選択メニューの①~③のいずれかを実施する必要がある。
◇必須メニュー:雇用労務責任者の責任
就業規則等の多言語化
◇選択メニュー:①苦情・相談体制の整備
②一時帰国のための休暇制度の整備
③社内マニュアル・標識類等の多言語化
総額 : 1つの措置導入ごとに20万円(上限80万円)
採用・育成・DX化の費用を国に負担してもらえる!
助成金は、支効率化、採用、職場環境の向上、社員の能力向上に対して支給されるお金です。
つまり、助成金を活用すると、採用や人材育成、DX化などの費用を国に負担してもらえる様になります。
しかも、助成金は返済が不要です。上手に活用しましょう。
外国人材に関するものだけでなく、育児休業や生産性向上の為の機械購入や、従業員研修などにも助成金が出る場合があります。一度お尋ねください。
セミナーの開催などもご案内させて頂きます。
〇外国人労働者の職場定着の為に助成金を活用しませんか?
人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースがあります。
雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公
用」を除く)を雇用してい事業主が対象です。
・具体的な取組(就労環境整備措置)
必須メニューに加え、選択メニューの①~③のいずれかを実施する必要がある。
◇必須メニュー:雇用労務責任者の責任
就業規則等の多言語化
◇選択メニュー:①苦情・相談体制の整備
②一時帰国のための休暇制度の整備
③社内マニュアル・標識類等の多言語化
総額 : 1つの措置導入ごとに20万円(上限80万円)
日本で既に採用されているところを見学は出来ますか?
言語・文化・習慣の違いがある中で、外国人を採用したことがないと不安ではないですか?
また、実際に採用されている施設の生の声を聴きたいと思われませんか?
現場に於いて、良かった点や困った点などを聞きたくないですか?
実際に採用されている施設の動画をお見せします。
日程の調整を行い、施設の見学も可能です。
また、実際に採用されている施設の生の声を聴きたいと思われませんか?
現場に於いて、良かった点や困った点などを聞きたくないですか?
実際に採用されている施設の動画をお見せします。
日程の調整を行い、施設の見学も可能です。
日本語の会話力を支援したいのですが、どうすれば良いですか?
費用がどの程度必要なのか? 給料は?
イニシャルコストとランニングコストが必要となります。
入国してくる国毎に変わりますので、営業担当にお気軽にお問い合わせください。
見積を提示させて頂きます。
技能実習生と特定技能でも異なります。
給料については、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。
当然最低賃金以上となります。 2025年度の全国平均は、1,055円です。
入国してくる国毎に変わりますので、営業担当にお気軽にお問い合わせください。
見積を提示させて頂きます。
技能実習生と特定技能でも異なります。
給料については、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。
当然最低賃金以上となります。 2025年度の全国平均は、1,055円です。
受入企業の条件や準備は何をすれば良いか?
受入企業として認定が必要か? ⇒ 認定を受ける必要はありませんが、外国人本人の在留申請の震災に於いて、企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。
特定技能生を受け入れる際には、必ず事前に特定技能協議会に入る必要があります。
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図ることを目的として 各分野を管轄する各省庁が設置する機関です。
義務的支援があります。「義務的支援とは?」をご覧ください。
海外から入国する為、生活必需品(大型電化製品)は、用意して頂けると大変有難いです。
洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなど。
特定技能生を受け入れる際には、必ず事前に特定技能協議会に入る必要があります。
協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図ることを目的として 各分野を管轄する各省庁が設置する機関です。
義務的支援があります。「義務的支援とは?」をご覧ください。
海外から入国する為、生活必需品(大型電化製品)は、用意して頂けると大変有難いです。
洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなど。
義務的支援とは?
特定技能外国人に対する支援業務事項は、下記10項目になります。
1、事前ガイダンス
2,出入国する際の送迎
3,住居確保・生活に必要な契約に係る支援
4,生活オリエンテーション
5,公的手続き等への同行
6,日本語学習の機会の提供
7,相談・苦情への対応
8,日本人との交流促進
9,転職支援(人員整理等の場合)
10,定期的な面談・行政機関への通報
求人をしてからの、スケジュールを教えて欲しい。要する期間についても。
募集をかけて1カ月ほどで応募者を集めます。
面接をしてから、4~5ヶ月が目途ですが、時期や混み具合で、もう少し時間を要する場合もあります。
余裕を持った、人事採用プログラムを組まれることをお勧めします。
面接をしてから、4~5ヶ月が目途ですが、時期や混み具合で、もう少し時間を要する場合もあります。
余裕を持った、人事採用プログラムを組まれることをお勧めします。
住居については、どうすれば良いですか?
候補者は、海外から入国する為、契約は受入れ企業で準備願います。(候補者は、海外に住んでおり、契約が出来ません)
必要であれば、住居探しをお手伝いします。
保証人については、多くの場合、保証会社(賃料保障)と契約します。
物件によっては、保証人追加がある場合がありますので、しっかりと確認をお願いします。
必要であれば、住居探しをお手伝いします。
保証人については、多くの場合、保証会社(賃料保障)と契約します。
物件によっては、保証人追加がある場合がありますので、しっかりと確認をお願いします。
役所(住所登録・税金)の手続きや、携帯や病院対応はどうすれば良いですか?
言葉の問題もありますので、役所や銀行の口座開設には、通訳同行して対応します。
携帯の契約についてもフォローさせて頂きます。
病院についても、言葉が通じないと本人も不安です。通訳が同席して対応します。
携帯の契約についてもフォローさせて頂きます。
病院についても、言葉が通じないと本人も不安です。通訳が同席して対応します。
異なる国の外国人を採用しても大丈夫ですか?
国が異なっていても、日本で働くことを目的に入国してきていますので、日本語の勉強は当然してきています。
共通語は、日本語になりますので、コミュニケーションに関しては問題が有りません。
実際、ベトナム・ミャンマーなど異なった実習生が問題なく働いています。
共通語は、日本語になりますので、コミュニケーションに関しては問題が有りません。
実際、ベトナム・ミャンマーなど異なった実習生が問題なく働いています。
現地での面接とWEBでの面接とどう違うのか?
初めて、外国人を採用される企業様におかれましては、出来れば、現地にて面接をされることをお勧めします。やはり、面と向かって対峙する方が、細部のニュアンスがつかめると思います。
但し、時間的・費用的制限もある中、WEBでの面接をされるところも多いです。
WEB対応の時も、しっかり通訳も同席したアテンドをさせて頂きますので、ご心配はありません。
但し、時間的・費用的制限もある中、WEBでの面接をされるところも多いです。
WEB対応の時も、しっかり通訳も同席したアテンドをさせて頂きますので、ご心配はありません。
他の職員とのコミュニケーションを図るにはどうすれば良いですか?
コミュニケーションをとる場を設けることが一番ですが、通常勤務している中でも、十分に対応が出来ると思います。出来るだけ、言葉をかけて頂ければ思います。
企業さんによっては、Welcome Partyを開催されたり、食事会をしたり、ハイキングに行かれたりしています。日本人の通常のコミュニケーションと同等で構わないと思います。
企業さんによっては、Welcome Partyを開催されたり、食事会をしたり、ハイキングに行かれたりしています。日本人の通常のコミュニケーションと同等で構わないと思います。
初めて外国人を採用するのに不安があるのですが。大丈夫でしょうか?
初めて外国人を採用されるとなると、当然不安があると思います。
出来れば、日本で実際に外国人を採用されている企業への見学をしてみられては如何でしょうか。そこで、働く外国人の働きぶりや、実際に言葉を交わしてみたり、企業側の方からの経験談を聞かれると随分と安心される方が多いです。
我々の方に、海外の日本語学校の動画や、他の企業で働く外国人のインタビュー動画もありますので、一度ご覧にならればと思います。第一歩を踏み出されることをサポートさせて頂きます。
出来れば、日本で実際に外国人を採用されている企業への見学をしてみられては如何でしょうか。そこで、働く外国人の働きぶりや、実際に言葉を交わしてみたり、企業側の方からの経験談を聞かれると随分と安心される方が多いです。
我々の方に、海外の日本語学校の動画や、他の企業で働く外国人のインタビュー動画もありますので、一度ご覧にならればと思います。第一歩を踏み出されることをサポートさせて頂きます。
採用後の定着支援は伴走支援はしてもらえるのか?
定期的に訪問させて頂きます。その場で、外国人材と施設様との間に通訳も交えて入り、悩み事や相談に応じます。隙間をなくすことで、定着率も上がります。
顧問弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士等も相談体制を整えておりますので、いろんな相談事に対応させて頂きます。
顧問弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士等も相談体制を整えておりますので、いろんな相談事に対応させて頂きます。
在留資格など諸手続きはどうすれば良いのか?
難しい諸手続きは、我々の方で対応出来ますので、ご心配は要りません。
外国人の紹介を受けるには、どうすれば良いのか?
多くの登録支援機関がありますので、各々でご検討頂ければと思います。
経験豊富なスタッフがおり、業界トップ水準の相談体制を整えており、海外の信頼できるエージェントとも取引を行っている我々の方にご相談頂ければ、ご納得いただけるご紹介ができるものと確信しております。是非ご連絡下さい。
経験豊富なスタッフがおり、業界トップ水準の相談体制を整えており、海外の信頼できるエージェントとも取引を行っている我々の方にご相談頂ければ、ご納得いただけるご紹介ができるものと確信しております。是非ご連絡下さい。
外国人が海外在住か日本国内在住での違いは?
雇用される外国人に求められる要件は?
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかの確認が必要です。
就労の可否は、下記となります。
●在留資格に定められた範囲で就労が認めれる在留資格18種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務(技人国)、企業内転勤、工業、技能、技術実習、特定活動
●原則として就労が認められない在留資格 5種類
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
●就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省
就労の可否は、下記となります。
●在留資格に定められた範囲で就労が認めれる在留資格18種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、
人文知識・国際業務(技人国)、企業内転勤、工業、技能、技術実習、特定活動
●原則として就労が認められない在留資格 5種類
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
●就労活動に制限がない在留資格 4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。|厚生労働省
登録支援機関は、何を支援してくれますか?
基本的に受入れ企業側で、何か困ったことがあれば相談してください。
登録支援機関は、特定技能外国人の母国語を話せることが必須です。
多い相談は、ミスコミュニケーションが起因するトラブルです。
また、双方の認識に差があることもあります。登録支援機関が間に入って各々の意図や目的を正確に伝えることで早期に解決は図ります。特に、雇用契約内容についてのトラブルが多いです。採用時に提示する雇用契約書も登録支援機関が母国語で説明しますので、雇用後も一貫対応することで、安心して任せられます。日本の一般的労働条件や社会保険制度についても、しっかりと説明が必要です。義務的支援は、10項目があります。「義務的支援?」をご覧ください。
登録支援機関は、特定技能外国人の母国語を話せることが必須です。
多い相談は、ミスコミュニケーションが起因するトラブルです。
また、双方の認識に差があることもあります。登録支援機関が間に入って各々の意図や目的を正確に伝えることで早期に解決は図ります。特に、雇用契約内容についてのトラブルが多いです。採用時に提示する雇用契約書も登録支援機関が母国語で説明しますので、雇用後も一貫対応することで、安心して任せられます。日本の一般的労働条件や社会保険制度についても、しっかりと説明が必要です。義務的支援は、10項目があります。「義務的支援?」をご覧ください。
日本国内で既に働いている特定技能生の転職受入れは可能ですか?
特定技能外国人に関しては、該当する分野の資格(試験合格)が必要となりますが、企業側も受入れの条件を満たしている限り、採用されれば転職は可能です。
注意点として、試験に受かっていない分野は業種への転職は出来ません。
例えば、製造分野で働いているが、外食分野の企業に転職したい場合は、まずは外食分野の試験を受け直す必要があります。
転職する際は、入管への申請が必要となり、無許可の転職は届出漏れは制度違反となります。
また、元の受入れ機関との雇用契約が終了している必要があります。
新しい勤務先が入管要件(報酬・支援体制など)を満たしている必要があります。
転職しても、在留期間は、累計で5年です。
他にもいろいろ注意点がありますので、ご相談下さい。
注意点として、試験に受かっていない分野は業種への転職は出来ません。
例えば、製造分野で働いているが、外食分野の企業に転職したい場合は、まずは外食分野の試験を受け直す必要があります。
転職する際は、入管への申請が必要となり、無許可の転職は届出漏れは制度違反となります。
また、元の受入れ機関との雇用契約が終了している必要があります。
新しい勤務先が入管要件(報酬・支援体制など)を満たしている必要があります。
転職しても、在留期間は、累計で5年です。
他にもいろいろ注意点がありますので、ご相談下さい。
技能実習生を受け入れる企業の条件は?
外国人技能実習生を自社で受入れたい場合、前提条件として自社の仕事が技能実習の対象となる業種・職種である必要があります。
原則として、どの職種でも技能実習の対象となりますが、2年以上技能実習を行うには、技能実習2号の移行対象職種に該当しなければなりません。
技能実習2~3年目の技能実習生を技能実習2号、技能実習4~5年目の技能実習生を技能実習3号と呼び、それぞれ対象となる職種に当てはまると、最長5年の技能実習生の受入れが可能です。
技能実習生の受入れ企業の条件;
・技能実習責任者、生活指導員の配置
・技能実習日誌の作成
・雇用条件、社会保険、労働保険
・生活を送る宿舎の用意(部屋の広さ 4.5平米以上/1人当たり)
・設備環境(必要最低限の家電など)
・給与は、最低賃金以上
・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること
(日本人の労働者と同等)
原則として、どの職種でも技能実習の対象となりますが、2年以上技能実習を行うには、技能実習2号の移行対象職種に該当しなければなりません。
技能実習2~3年目の技能実習生を技能実習2号、技能実習4~5年目の技能実習生を技能実習3号と呼び、それぞれ対象となる職種に当てはまると、最長5年の技能実習生の受入れが可能です。
技能実習生の受入れ企業の条件;
・技能実習責任者、生活指導員の配置
・技能実習日誌の作成
・雇用条件、社会保険、労働保険
・生活を送る宿舎の用意(部屋の広さ 4.5平米以上/1人当たり)
・設備環境(必要最低限の家電など)
・給与は、最低賃金以上
・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること
(日本人の労働者と同等)
技能実習生に対する国民年金制度について
少子高齢化の影響により国内の生産労働者層の人材確保が年々難しくなっています。多くの企業様では、採用及び人材の定着が大きな課題となっています。その解決策として、注目されているのが「外国人人材」です。初めて外国人人材を採用するに当たり、不安と期待があると思います。言葉の壁や習慣や費用の問題等、悩み事は、何でも相談してください。業界に於いてトップクラスの相談体制で私どもが対応させて頂きます。
(弁護士・税理士・社労務士・行政書士・通訳が対応)
(弁護士・税理士・社労務士・行政書士・通訳が対応)